消火器
遊技場、性風俗、カラオケ、老人入所施設、地下街は面積に関係無く必要です。
飲食、物販、病院、デイサービス、支援学校、共同住宅、浴場、工場、文化財、倉庫等は延べ面積150平米を超えると必要です。
その他の建物は300平米を超えると必要になります。
種類
ABC粉末、泡、強化液、二酸化炭素等
格納箱(露出・埋込)、壁取付ブラケット
11階以下の場合、固定式消火設備(屋内、SP、泡、CO2等)があれば、能力単位を
3分の1まで減少してよい。
能力単位の計算
劇場、遊技場、地下街、準地下街、文化財等は延べ面積又は床面積を50平米で割った数。
耐火構造の場合は2倍の100平米で割った数。
集会場、飲食、物販、旅館、共同住宅、病院、福祉施設、浴場、工場、車庫、倉庫等は
延べ面積又は床面積を100平米で割った数。耐火構造の場合は200平米。
学校、図書館、駅、神社、その他は延べ面積又は床面積を200平米で割った数。
耐火構造の場合は400平米。
変圧器、配電盤等の電気設備がある場合は、電気設備の消火に適応する消火器を、床面積100平米毎に
1個設けなければならない。かつ各部分より半径20m以内。
ボイラー室等火気を使用する場所には、床面積を25平米で割った能力単位の消火器を設けなければならない。
かつ各部分より半径20m以内。
危険物の規制に関する政令別表4の500倍以上の指定可燃物がある場合は、大型消火器を半径30m毎に
1台設置すること。
多量の火気を使用する場所では、規模、容量、用途、場所に関係なく消火器の付加設置が必要になる
規則第6条第3項
ボンペットは簡易消火用具として認められている。が、投てき用としてだけで、吊り下げ用では認められていない。
設置単位数は6本で1単位。